火災保険に限らずですが、保険の補償内容ってわかりにくいものが多いですよね。
損害保険(損保)は生命保険(生保)に比べて保険金の支払いがされる、されないというところがわかりにくいので、プロ代理店に勤める私でもお客さまに伝える時にとっても悩みます。
そんな中でも今回は火災保険の水災補償についてできるだけわかりやすいように噛み砕いて説明したいと思います。
※わからないところがあったらコメントなどで教えていただけると嬉しいですm(_ _)m
目次
火災保険の水災補償ではどんなときに補償が受けられるの?
まず水災というと大雨や台風による洪水を思い浮かべる方が多いと思うのですが、補償される事由はこんなにたくさんあるんです!
- 大雨、暴風雨、豪雨などによる洪水
- 台風などによる高波(高潮)
- 土砂崩れ・がけ崩れ
- 落石
※ちなみに「津波」は地震によって起きるもので高潮とは違いますのでご注意くださいねー
仕事で「水災補償はつけますか?」とお客さまに聞くとよく言われるのが「うちは高台にあるし、川も近くにないから洪水とか心配ないよー」ということ。
でも水災保険ではこのように、台風によって海が荒れ、波が防波堤などを超えてしまう「高潮」や近くの山の「崖崩れ」や「落石」で自宅が被害にあってしまったときも補償されるようになっているんですね。
なので、山の上に立っているお宅では近くの山のガケが崩れる心配がないかも考えたほうが良いですし、都市部に住んでいる方も、最近では「都市型洪水」というワードもよく聞かれるようになってきました。
都市型洪水とは近年増えているゲリラ雷雨や集中豪雨などによって、排水溝や下水管に短時間に大量に水が流れこみ、下水処理能力が追いつかずに溢れてしまうというケースです。
なので、単なる大雨による浸水だけではなくていろいろなリスクを考えておく必要があるんですね。
水災保険で保険金が受け取れる条件は?
次に水災補償をつけたとして、「どういうときに保険金が下りるのか?」というのも大事なところなのですが、水災では次のどちらかの要件に当てはまった時に保険金がもらえるということになっています。
- 床上浸水または地盤面より45cm以上の浸水
- 損害割合が30%以上
※保険会社によって異なる場合があります。
それぞれ具体的にどういうことなのかご説明しますね。
床上浸水
床上浸水はその文字のとおり、家の中の床より上に水が浸水してきてしまった場合のことですね。
次がちょっとわかりにくいと思うんですが・・・
地盤面より45cm以上の浸水
まずここでいう地盤面というのは建物の基礎部分の一番下の地面のことを指します。
地面から測って45cm以上を超えて浸水すると床上浸水にならなくても「床下浸水」で保険金が下りることになります。
我が家の場合ですが、一戸建てで基礎部分は少し高めにできており、階段を5段登った先に家の玄関があります。
なので、大雨が降っても自宅の中に水が入ってくることはそうそう考えられないのですが、地盤面から45cmとなると階段の途中で45cmに達してしまいます。
このように地盤面より45cmを超える浸水でもし建物に被害が出た場合は修理しなければなりませんので、注意しなければいけないですね。
損害割合が30%以上
損害割合というのは水害での被害が出たところの修理金額が、かけている保険金額のどのくらいの割合なのか?ということなのですが、ちょっと具体例を出してみたいと思います。
そんなとき大雨で近くの山ががけ崩れを起こし、建物が壊れてしまいました。
壊れてしまった場所の修理見積もりを取ると350万円もかかるようです(*_*)
するとこの支払い条件を満たすことになり、保険金が下りるというわけです。
このときに修理額が200万円しかかからないとなると損害割合は20%なので、30%未満となり保険金は下りないんですね。
この支払基準はだいたいがけ崩れや落石などの場合に使われることが多いです。
火災保険の水災と水漏れ(水濡れ)の違い
火災保険について調べてみると「水災」と「水漏れ(水濡れ)」という言葉を目にすることもあると思います。
実はこれは全くの別物なので、「うちには水濡れ補償がついてるから洪水のときにも安心ね♪」と考えるのは間違いなんです><
水災は大雨や洪水、高波、台風、暴風雨、豪雨、土砂崩れ、落石などを保障しますが、水濡れは水道管の破裂や爆発などによって建物や家財が濡れて壊れてしまった時に保証するものです。
たとえばマンションの上の階や一戸建ての2階にある水道管から水が漏れて、下の階の床が傷んでしまったときなどに使えます。
なので、本当に洪水や高波に備えたいのであれば「水災」補償がついていないと全く補償されないんですね。
水災保険の保険金は全額出ないこともある!?
あと、注意していただきたいのが、実は水災補償をつけていても全額保険金が下りないケースがあるということです。
どういうことかというと・・・
被災した時に受け取れる保険金額は保険会社の規定によって決められているのですが、保険会社の中には「保険料を安くしたい」というお客さまのニーズに応えるために「水災のときにもらえる保険金を少なくする特約」や「水災の場合は全額ではなく、一時金のみが支払われる特約」というのが用意されているところもあります。
「特約」なので、希望しなければついていないことがほとんどなのですが、中には保険種類にもともとついていて外せない場合などもあります。
保険証券などを見れば特約名は書かれていると思うのですが、わからない場合は代理店や保険会社に聞くと教えてくれますよ^^
ちなみにこれらの特約がついていると350万円の水災被害が出ても全額の350万円ではなく「10%の35万円しかもらえない」ということや、「一時金として20万円のみ」しかもらえなかったりすることもあるんですね。
水災補償が必要で付けているという方はこの部分についても注意が必要ですね。
※上記の受け取れる保険金はあくまでも例です。各保険会社によって規定は異なります。
水災の補償内容をできるだけ詳しく書いてみたまとめ
水災はどんなときに補償されるのか?
保険契約する時には絶対に抑えておきたいポイントです。
ちゃんと規定を確認しておかないと「せっかく入ったのに保険金が下りなかった!」ということになってしまいますので注意したいですね。
※この記事も参考にしてくださいねー
そうそう、これは余談ですが・・・
保険の内容ってパンフレットには比較的わかりやすく書いてあるんですが、わかりやすくするためにすっごーく端折って(はしょって)書いてあります。
保険にはパンフレットとは別に「約款」という規定集のようなものがあって、これが超わかりにくくて専門用語満載で文字も細かくてとーっても厄介なんです><
プロ代理店でも判断がつかずに保険会社の損害課(保険金の査定をするところ)に聞くこともたくさんありますので、保険の選び方で迷ったら近くの代理店やFPさんなどに相談してみましょうねー♪(私が言うのもなんですが・・・^^;)
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