4月6日に入ってきたニュース。
新型コロナウイルスの感染拡大を防止する意味合いで早くも明日4月7日までには緊急事態宣言を出す意向だという報道がなされました。
緊急事態宣言ってなんかスゴそうな感じだけど、一体何が変わるの?生活への影響は?
買い物、仕事、外出、医療などの観点から情報を調べてまとめています。
※4月6日現在の情報です。
目次
緊急事態宣言が出ても買い物はできる?生活への影響
緊急事態宣言という強い言葉ですが、生活必需品の買い物ができない、流通が止まる、買いだめが必要、外出が一切できない、公共交通機関が止まる、罰金がある、ということはありません。
ただし、企業の休業が増えたり、外出の自粛が高まる影響で、流通が滞る可能性がないとはいえません。
先日トイレットペーパーの品薄がありましたが、それも一部の人の買いだめのせいで発生したものです。
ひとりひとりが必要最低限のものを購入するようにし、買いだめなどをしなければ必要なものは必要なときに買いに行けるはずです。
緊急事態宣言で何が変わる?6つの変化
緊急事態宣言で大きく変わるのは以下のとおりです。
- 住民への不要不急の外出自粛要請
- 施設の使用停止、使用制限
- イベントの開催制限の要請・指示
- 緊急物資運送の要請・指示
- 政令で定める物資の所有者に対する売渡し要請・強制収用
それぞれ「要請」「指示」「強制」「命令」などの言葉が並んでますが、どんな違いがあるのかイマイチよくわからないですよね。
そこで先に強制力の違いについてまとめておきます。
下に行けば行くほど強制力が強いということになります。
- 「要請」・・・必要だとして、強く願い求めること
- 「指示」・・・指図すること
- 「強制」・・・権力や威力によって、その人の意思にかかわりなく、ある事を無理にさせること
- 「命令」・・・上位の者が下位の者に対して、あることを行うように言いつけること。また、その内容
1.住民への不要不急の外出自粛要請
「要請(指示・東京都の場合)」
緊急事態宣言が出されたとしてもココの意味合いは変わりません。
自粛を求めるだけであって強制力はなく、自己判断になります。
そのため必要であれば買い物もできるし、外にも出かけられる。外出したとしても罰則や罰金はありません。
東京都の小池知事に関しては4月2日の記者会見で
「(外出自粛要請から)指示という形になる。」
と言っていますので、自治体によっては要請よりも強い強制力が発生する場合もあります。
2.施設の使用停止、使用制限
「要請、指示」
学校や保育所、幼稚園、学習塾、福祉施設、スーパー、百貨店、美術館、映画館、劇場、ライブハウス、ナイトクラブなどの各施設に対して休校や、使用しないように指示することができます。ただし食品や医療・衛生用品など生活必需品を扱う場合は営業しても良いとされています。
ただ、こちらは「指示」にとどまり、強制的に休業させることはできませんし、罰則はありません。
3.イベントの開催制限の要請・指示
「要請、指示」
イベントはまず最初に「要請」し、イベントを行わないようお願いすることになります。
それでも従わない場合は指示が出ます。
その指示に従わない場合、罰則こそありませんが、事業者名などをホームページ上に公表されることになります(東京都の場合)。
4.緊急物資運送の要請・指示
「要請、指示」
鉄道や郵便など、緊急物資の運送を要請、指示することができます。
コレに対しても罰則等はありません。
5.臨時の医療施設のための土地建物の強制使用
「強制」
病院がいっぱいになり、治療が必要な人が溢れてしまう場合、臨時の医療施設が必要になります。
そのための土地や建物を強制的に使用できるようになります。
6.医療品、マスク、食品の売渡し要請・強制収用
「命令」
マスクを始めとする衛生用品や、医薬品・食品などの物資は必要量を保管しておくように、その生産者や販売者に対し命令することができます。
こちらについては罰則があり、罰金30万円、最高刑は懲役6ヶ月となっています。
命令に対して物資を運び出したり、隠したりするほか、知事などの立入検査を拒否したり妨害した場合も罰則が科せられることになります。
緊急事態宣言で仕事は何が変わる?
緊急事態宣言が出されたとしても、通勤や出勤停止などの法的拘束力はありません。
罰則はないため、企業によってはそのまま営業を続ける可能性もあるからです。
公共交通機関も普通通り動いてしまうので、出勤しようと思えば出来るんですね。
東京都の小池知事も
- 生活必需品の販売は引き続き行う
- 金融サービスなど経済生活を維持するために必要なサービスの提供も引き続き行う
と言っています。
ただ、企業によってはよりいっそうテレワーク、自宅勤務のところが増えるでしょうし、仕事のために外に出かけるという人は多少なりとも減少すると言えそうです。
休業手当の支払い義務の変化
休業に関しての法的拘束力はありませんし、目に見えて『全店休業」などの大きな変化はありませんが、休業手当などの補償の部分では変化が出ます。
大きなところが会社を休んだときに社員が受け取ることの出来る「休業手当」です。
休業手当に関しては現状は60%以上の賃金を支払わなければいけないという規定が労働基準法にありますので、最低でも60%の賃金は補償されていると言えます。
ただし、緊急事態宣言が出てしまうと、企業に対する給与の支払い「免除」が発生するので、もらえたはずの休業補償がもらえなくなるということになります。
緊急事態宣言前後の休業手当の変化と営業状況についてはコチラにまとめましたので、参考になさってください。
現在 | 緊急事態宣言 | ||
ライブハウスや映画館 | 営業 | 営業自粛 | 法的に営業停止を要請・指示 |
休業手当 | 60%以上の賃金の支払いが必要 | 支払い義務なし | |
飲食店や小売店 | 営業 | 自粛で多くが休業 | 法的に外出しないよう要請 |
休業手当 | 60%以上の賃金の支払いが必要 | 支払い義務を課すことは難しい |
参考:<新型コロナ>緊急事態の業務停止 休業手当の義務、対象外 厚労省見解
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