年末調整で地震保険料控除を受けたいんだけど・・・
- 配偶者が控除を受けることはできる?
- できるならどうやって手続きしたらいいの?
- 必要書類は?
うちには主人が契約者になっている地震保険があるのですが、主人はこういった事務手続きは面倒くさがる人なので私が自分の働いている会社の年末調整で手続きしようと思いました。
でもこのときふと、主人が契約者の地震保険の保険料控除を私が受けることはできるのか?と疑問に思いましたので、そのときに調べた内容や実際の手続きの流れについて体験談をご紹介します。
年末調整の地震保険料控除は配偶者でも手続きできる?
まず地震保険料控除の「対象者」としては
納税者が地震保険の保険料や掛け金を支払った場合に所得控除を受けることができます
と定められています。
※参考:国税庁HP
そのため、地震保険料の契約者が主人でも配偶者が地震保険料を支払ったということを証明すれば、配偶者が地震保険料控除を受けることが出来るということになります。
年末調整の保険料控除を契約者以外がするときの必要書類
地震保険料控除を受けるときに必要な書類として「地震保険料控除証明書」がありますが、こちらの書類には契約者の名前しか記載されていませんので、この用紙だけでは妻が地震保険料控除を受けることはできません。
※会社の担当者の中には名義まで確認せずに年末調整の手続きを進めている方もいるようです…
基本的には自分(妻)の口座から保険料が落ちていることを証明できるように通帳の保険料が引き落とされた日付のコピーを添付したり、コンビニや銀行などで保険料を支払った後の領収書などが必要になります。
もし口座が夫名義のものしかないときなど妻が支払ったことが客観的に分からない場合には妻が控除を受けることは難しくなりますが、
年末調整を行う会社の担当部署によっては「口座名義は夫となっていますが、妻が使用管理しているお金で、私が支払いました」などと一筆書くことで控除対象になる場合もありますので、一度確認してみることをおすすめします。
年末調整の保険料控除で支払者の証明が難しい場合は?
保険料の支払者の証明のために「私が払いました」と書く方法ですが、これは税務署で認められた公式な方法ではなく、会社が独自のルールとして取り入れていることが多いので、会社によってそういった特別対応をしているところもあれば、していないところもあります。
もし会社の年末調整で通らなかった場合には「確定申告」の時に口頭で「私が支払っています」と申告すれば、通帳のコピーなどの確認資料を提出する必要がない場合もありますので、一度確認してみましょう。
まとめ
年末調整の手続きは少し面倒ですが、大切なお金が戻ってくる制度です。
年末調整をし忘れても2月ごろから行われる確定申告のときにきちんと申告することで数千円、数万円のお金が戻ってくることもありますので、忘れずに申告しましょうね。
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