年末調整で生命保険料控除を受けたいんだけど・・・
- これって配偶者や子供の分も受けられる?
- いくらまで控除の申請ができるの?
年末調整で生命保険料控除を受けるとき、
配偶者の分も子供の分も自分が申請できるのであれば控除の額が増えますし、
一度に手続きが済むので手間も軽減されますよね。
生命保険料控除が受けられるのは、どの親族の範囲なのか?
今回は年末調整で配偶者や子供にかけている生命保険も保険料控除の対象になるのか、控除の限度額はあるのかについてご紹介します。
年末調整の生命保険料控除は配偶者の分も受けられる?
まず、生命保険料控除で配偶者の分の保険も控除を受けられるのか?についてですが、
これは控除できます!が正解です。
その理由をお話しする前に、
はじめに「生命保険料控除とは?」をおさらいしておくとこの答えが分かりやすいので、
まずはここからご説明いたしますね。
生命保険料控除とは?
国税庁によると生命保険料控除とは
納税者が生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に所得控除が受けられる制度
とされています。
つまり、申請を受ける方が保険料を払って入ればOKということです。
また、生命保険料控除の要件には控除を受けられる「保険の種類」についても明記されています。
保険金の受取人が保険料を支払った本人、または配偶者、その他の親族となっている生命保険等
となっていますので、
家族の保険も生命保険料控除が受けられるかどうか?については
- ①保険料を自分が支払っている
- ②保険金の受取人が自分または配偶者、その他親族になっている
という2つの条件を満たしていればあなたが生命保険料控除を受けられるということになります。
生命保険料控除で契約者と支払者が違うとどうなる?
でも、ここで疑問に思われた方もいらっしゃると思いますが、
保険の「契約者」は誰でもいいのでしょうか?
たとえば保険料は夫が支払っていたとしても
夫が年末調整するのに、
妻が契約者の生命保険の控除を申請してもいいのでしょうか?
実はこちらについても国税庁のホームページに明記されておりました。
Aは、妻Bが契約者となっている生命保険の保険料を支払っています。
妻B名義の生命保険料控除証明書を添付した保険料控除申告書を提出してきましたが
その保険料を生命保険料控除の対象としてよいでしょうか。
なお、その生命保険の被保険者及び満期保険金の受取人はB、死亡保険金の受取人はAとなっています。【回答】
Aがその保険料を支払ったことを明らかにした場合は、生命保険料控除の対象として差し支えありません。
必ずしも払込みをする者が保険契約者である必要はありません(所得税法第76条第5項)
と、ここで明記されているように、保険料の支払者が保険契約者でなくても良いので、
あくまでも前述した要件の
- ①自分が保険料を払っている生命保険等
- ②保険金の受取人が自分、配偶者、その他親族である生命保険等
以上の2つを満たしていれば生命保険料控除が受けられます。
年末調整の生命保険料控除は子供の分も受けられる?
子供の生命保険についても同様に、2つの条件を満たしていれば生命保険料控除が受けられます。
年末調整の生命保険料控除の限度額
生命保険料控除には限度額がありますので、たとえば夫と妻、子供の生命保険のすべての申告をしても全額控除されるわけではありません。
生命保険料などの控除限度額は保険種類などによって次のように定められています。
- 一般の生命保険料5万円
- 介護医療保険料2.5万円
- 個人年金保険料5万円
- 合計12万円
合計の金額を見て、「えっ?」と思われた方もいらっしゃると思います。
単純に一般の生命保険と介護医療保険と個人年金保険の上限額をすべて合わせると合計額は「12.5万円」となりますが、
控除を受けられる額は12万円までが限度となっています。
12万円以上になるときは超える分に関しては生命保険料控除されませんのでご注意くださいね。
まとめ
- 妻や子供の生命保険も夫が保険料を支払っていて、保険金の受取人が自分または配偶者、その他親族になっていれば生命保険料控除が受けられる
- 保険料を支払っている者が保険契約者でなくても良い
- 12万円を超える分に関しては生命保険料控除されない
以上のように自分が保険料を支払っていれば家族全員の生命保険などの生命保険料控除が受けられることが分かりましたね。
生命保険料控除には保険料の控除証明書が必要になりますので、自宅にあるかどうか確認しておきましょう。
見当たらない場合は下記の方法ですぐに準備しましょうね。
※ちなみに年末調整に間に合わなくても確定申告すれば生命保険料控除は受けられます^^
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