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本籍地の変更を郵送で行うには?移動手続き方法と日数,必要書類まとめ

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引っ越し


本籍地の変更をしたいんだけど・・・

  • 役所には遠くて行けない!
  • 郵送とかで手続きできないかな
  • 必要書類ってなんだろう?
引っ越しなどを機に本籍地を変更したいという方も多いと思いますが、一生に何度も行う手続きではないため、いざという時に手続方法がわからないと迷ってしまうことありますよね。

特に引っ越しした後に本籍地が遠くなってしまって直接本籍地で変更ができないというケースも有るかと思います。

今回は本籍地の変更を郵送で行うときに必要なものと手順についてご紹介します。

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本籍地の変更を郵送で行うには?

本籍地を変更することを「転籍(てんせき)」といいますが、転籍の手続きは現在の本籍地がある役所に「転籍届」と「戸籍謄本」を出すことができれば、その場ですぐ完結いたします。

でも現在の本籍地が遠くて行けないという場合もありますよね。

そんな時は以下の手順通りにすれば一部の手続きを郵送で済ませることができます。

  • 1,現在本籍地に登録している役所から戸籍謄本を取り寄せる。
  • 2,戸籍謄本が届いたら近くの市区町村役場に行って転籍届を提出する

行うことはこの2ステップです。
詳しく中身をご説明したいと思います!

ステップ1:現在の本籍地で戸籍謄本を取り寄せる

現在の本籍地が所属する役所に直接行けない場合には、戸籍謄本を郵送で取り寄せて、その戸籍を近くの市役所に届けることで本籍地の変更をすることができます。

戸籍を郵送請求するときの必要書類は役所ごとに若干異なりますが、大抵は以下の4つになります。

  1. 戸籍関係書類請求書
    (ほとんどの場合役所のHPからダウンロードできます。書き方例も同HP内に書かれていることが多いです)
  2. 請求者の身分証明証
  3. 返信用封筒
    (宛名:請求する人の住所と氏名を書き、必要な切手を貼ります)
  4. 戸籍取得手数料分の郵便定額小為替

ちなみに戸籍謄本を取得する時の手数料は1通450円になっているところがほとんどです。
念のため取り寄せる市区町村の手数料を調べてから近くの郵便局に行き、必要な金額分の小為替を購入しておきましょう。

また速達で返送してほしいときには返信用封筒に「速達」と赤字で記入し、速達分の料金(定形郵便25gであれば362円)分の切手も追加で貼っておくと速達で送り返してくれます。

ステップ2:必要書類を近くの市区町村役場に持っていく

ここは郵送で済ませることができないのですが、戸籍謄本が手元に届いたら

  • 新しく本籍地としたい場所
  • 今住んでいる住所地
のどちらかに転籍届を提出しに行きます。

転籍届はどの役所でも置いてありますので、探してみるか職員の方に聞いてみてくださいね。

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本籍の変更にかかる日数は?

本籍地を郵送で変更する手続の完了には最初の提出から新しい本籍地が書かれた戸籍謄本などを取り寄せるまでで2~3週間ほどはかかると思っておいたほうが良いでしょう。

というのも、変更前の本籍地が遠くて役所にいけないときには

1,戸籍謄本を郵送で取り寄せて

2,郵便局で小為替を買って

3,こちらから変更前の市役所に書類を送り

4,郵送で戸籍の原本が送られてきてから

5,新しい本籍地または新しい住所地の最寄りの市役所に行って手続きをする

という流れになるためかなり時間がかかります。

ちなみに本籍地を変更してから新しい情報の戸籍の附票などを取り寄せるには、役所に転籍届を出してから1週間~10日程かかります。

本籍地の変更はしなくてもいい?

そもそもですが、引っ越しなどをした時に「本籍地の変更ってしないとダメなのかな・・・面倒くさいな・・・」と思ったことはありませんか?

本籍地の変更はしなくても差し支えないですが、自分が住んでいるところに近い所に変更することによって戸籍謄本や戸籍抄本が必要な時に取りに行きやすいということがあります。

本籍地が遠いとわざわざ遠い本籍地に行かないと戸籍謄本が取れなかったり郵送請求で遅れて取り寄せることにもなってしまいます。

ただ、今はコンビニ交付で戸籍の写しが取り寄せられる時代なので、必ずしも本籍を移したほうが良いとも言い切れません。

また、以下のようなデメリットもあります。

戸籍の情報がバラバラになる

転籍届を出して戸籍を他の市区町村に移すと、戸籍に載っている人全員の本籍地が移ることになりますが、戸籍に載る「情報」は全ては移動しません。

たとえば結婚して実家のA市からB市に戸籍を移した場合、A市の戸籍には親の名前が筆頭者で、子どもである自分の名前も一緒に印字されることになりますが、結婚してB市に本籍地を移動させると自分又は配偶者の方が筆頭者になった戸籍のみが残ることになります。

つまり、親が筆頭者である戸籍はA市に残り、B市では自分又は配偶者が筆頭である戸籍しか取ることができませんので、もし相続などで親が筆頭者になっている戸籍が必要な場合はA市の方に戸籍の取り寄せをしなくてはならないというデメリットもあります。

どうしても「戸籍謄本を取り寄せることが多いので今住んでいるところの住所地に本籍地を移しておきたい」などの理由がない限りは、本籍地の変更はしなくても良いかもしれません。

言い換えれば離婚歴や結婚歴を隠したいという場合には本籍地移動の手続きをすれば、新しい本籍地で取り寄せる戸籍には離婚歴や結婚歴の情報が載らないということにもなります。
(ただし、除籍歴を遡ればわかってしまいますが・・・)

ちなみに本籍は住んだことのある住所以外でも好きな町やお気に入りの場所、思い出の場所などに指定することができます。

皇居に指定している方も多いそうですよ^^

まとめ

本籍地を郵送で変更手続きしたい時は現在の本籍地の役所に郵送で戸籍謄本の取寄をしてから、変更後の本籍地か住所地の属する市区町村に持っていくことで手続き可能です。

やることはシンプルですが、日数と手間がかかりますので、注意しましょうね。

特に引越しのときなどはやらなければいけない手続きが目白押しですので、いっぺんにできる手続きについてはまとめて行うようにしておきましょう!

Check!>>【チェックリスト付!】市外へ引越ししたときに役所でやること一覧

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