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別居の母を扶養親族にできる?条件や年末調整での必要書類をご紹介!

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生活の知恵

 

税法上のメリットが受けられる扶養親族。

でも初めての手続きの時にどういう条件が必要なのかどういう手順で手続きすれば良いのか迷いますよね。

別居の母を税法上の控除対象扶養親族にすることができるのか?

年末調整での必要書類など、勤務先や税理士さんに質問してみたことがありますので、まとめてご紹介いたします!

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別居の母を扶養親族にできる?

【質問】

一般企業に働くサラリーマンです。

別居している実の母が夏に会社を退職し、無職となりました。
60歳前でまだ年金は何も受け取っておらず、秋以降収入がゼロの状態です。

母には同居の私の弟がいますが、弟よりも私のほうが収入があります。
このような場合、別居の母を私の扶養親族にすることができるでしょうか?

↑こんな悩みを抱えていた私。

2017年の年末調整を前に、別居の母を扶養親族にできるか勤め先の人事に聞いてみました。

いろいろと確認事項はありましたが、見事?別居の母でも扶養家族にすることができました!

意外と条件も楽なんだな~と思った扶養家族。

いろいろと決まりごとがありますので、次章で確認してみましょう。

別居の母を扶養にする条件

税法上の扶養家族にして所得控除を受けるための条件は以下の4つです。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
国税庁HP

以上の4条件をその年の12月31日時点で当てはまっている必要があります。

よって2017年に年末調整をするときには2017年12月31日までに以下の条件を満たしていればOKということになります。

条件が大変小難しく書いてありますので^^;、ひとつひとつ解説しますね。

条件1,配偶者以外の6親等内の血族または3親等内の姻族であること

私の場合は実母を扶養親族にしたかったのでこの条件はクリアです。

別居や同居の有無は問いません。

6親等内の血族または3親等内の姻族とは、たとえば本人の祖父祖母、曾祖父曾祖母、子、孫、曾孫(ひ孫)や配偶者の父母、祖父母なども含まれます。

また、上記以外にも里子や養護を委託されたお年寄りであれば条件をみたすことになります。

条件2、生計を一にしていること

ここが多くの皆様が迷ってしまうところなのですが、扶養親族にするには生計をひとつにしていることが大きな条件となります。

同居でも別居でも生計が別になると扶養親族にはなれません。

私の場合、母が別居でしたので生計を一にするためにはいくら仕送りをしなければいけないのか、何か証明が必要なのかなどがわからず税理士さんに相談することにしました。

その回答がこちらです。

扶養親族が別居の場合の送金額に基準があるの?

実は「生計を一にする」とは金額的な決まりがあるというわけではなく、常に生活費などの送金が行われている場合を生計を一にすると言っています。

そのため、5万円でも10万円でもそれが生活していく上で必要な生活費であることが税務署に説明できるようであれば生計を一にするという条件をみたすことになります。

よって1万円くらいの送金では「その1万円がないと生活していけないのか?」ということにもなりかねませんので、あまり定額だと生計を一にしているとみなされない可能性があります。

定期的に送金しているということは通帳の写しなどを提出することによって証明することとなります。

条件3、所得金額が38万円以下(給与収入だけのときは103万円以下)であること

扶養親族としようとする家族に十分な収入がある場合にはもちろん扶養親族とは認められません。

私の母は2017年の8月まで仕事をしていましたが休みがちだったため所得が30万円以下でした。

ちなみにすでに親御さんが公的年金をもらっている年齢であれば、

  • 65歳未満の親は108万円以下
  • 65歳以上の親は158万円以下

の所得であることが条件となります。

また、年間の所得に含まれない所得もあります。

それが

  • 障害年金や遺族年金などの公的年金
  • 健康保険から支給された傷病手当金、出産手当金などの給付金

です。

これらは非課税所得になりますので、そもそも所得税がかからず所得には含めないというルールになっています。

条件4:青色申告者や白色申告者の事業専従者でないこと

もしあなたが青色申告や白色申告者で、別居の親がその事業で働いている場合には扶養親族とすることができません。

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年末調整の扶養親族の必要書類

いろいろと難しいことを書いてきてしまいましたが、最後の章です。

別居の母を扶養親族として年末調整をするときの提出書類についてまとめます。

  • H29年度 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 仕送り証明(銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなど)
  • 退職時に受領した母の源泉徴収票(写)
  • 兄弟の誓約書(私に母の扶養を一任する旨を記載)

1のH29年度 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は会社でもらえることが多いと思います。
必要事項を記入して提出します。

2の仕送り証明は私はネット銀行を使用していたため、利用明細書の母口座へ送金している部分の写しでOKでした。

4の兄弟の誓約書ですが、私には母と同居している成人の弟二人がいますので、「どうして同居している家族がいるのに別居している私が扶養するのか?」について誓約書を提出するように求められました。

これは税務署や会社によって必要の可否が分かれるかと思いますので、勤務先に確認してみるのが良いかと思います。

(正直別居の弟に署名をもらったりしなければいけないので、面倒です^^;)

別居の母を扶養親族するための条件や添付書類まとめ

別居の母を扶養親族にするには以下の4つの条件があることがわかりました。

  • 配偶者以外の6親等内の血族及び3親等内の姻族
  • 生計を一にしている
  • 年間の合計所得金額が38万円以下
  • 青色申告者や白色申告者の事業専従者ではない

添付書類については基本的には

  • H29年度 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 仕送り証明
  • 母の源泉徴収票(写)

となりますが、母と同居の家族がいる場合、会社や税務署によっては誓約書が必要になる場合がありますので注意しましょうね。

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