スポンサーリンク

年末調整で扶養親族がいる時の書き方 扶養控除等異動申告書の記入例を画像でご紹介!

※このサイトではアフィリエイト広告を利用しています※

 

スポンサーリンク
生活の知恵


年末調整の書類を出さないといけないんだけど・・・

  • 扶養控除の申請が今年初だからどうやって書いたら良いかわからない
  • 記入見本とかがあったらいいのに
  • わかりやすい画像とかないかな~

私も今回初めて扶養家族の申請をすることになったのですが、いろいろとわからない部分があってモヤモヤしました。

いろいろと説明してくれているサイトも有るのですがもう少し簡潔にわかりやすいといいな~と思ったので今回は「別居の母を扶養親族にする場合の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記入方法」についてまとめました!税理士紹介ネットワーク

スポンサーリンク

年末調整で扶養親族がいるときの書き方を画像で紹介

まずはバーンと扶養控除申告書の記入例を画像でご紹介したいと思います。


※クリックすると大きな画像になります。

※私の場合H29年度から申請をすることになったので、その時の扶養控除等申告書の書式になっています。

一番上の青枠で囲ったところはあなたの情報を記入します。
青枠の左にある「所轄税務署長等」や「給与の支払者の名称(氏名)」などは基本的に会社で記入しますので、記入不要です。

ちなみに私の家は主人と私、子どもの3人家族ですが、子どもは主人の扶養になっているので私の扶養控除申告書には記入しません。

別居の母(昭23.1.1以降生まれ)のみ扶養家族として申請することになりましたので、記入する項目は結構シンプルなものです。

ちなみに自分の氏名の横の印鑑は朱肉を使うものでシャチハタなどは不可です。

氏名の下の個人番号とはいわゆるマイナンバーのことです。

こちらは会社によって記入不要としているところがありますので、会社の指示に従いましょう。

ちなみにうちの会社は記入不要です。

スポンサーリンク

扶養控除等異動申告書の扶養親族欄の記入方法

あと、扶養控除等異動申告書を書く上で迷ったのが真ん中ほどにある「主たる給与から控除を受ける B控除対象扶養親族(16歳以上)」の欄です。

他にも迷う方がいるかもしれないな~と思ったのでココの書き方を詳しくご紹介しますね。

またまた先に画像をバーンとご紹介します。


※クリックすると大きな画像になります。

私が書く時に緑、ピンク、青、黄色で囲った部分が特にわかりにくいな~と感じたので順番にご紹介します。

★緑:老人扶養親族(昭23.1.1以前生)または特定扶養親族(平7.1.2生~平11.1.1生)に該当するときのみチェックします。

※同居老親等とは70歳以上(昭23.1.1以前生)で、納税する本人またはその配偶者の父母・祖父母など(直系の尊属)で、本人または配偶者と同居している人のことです。別居している場合は該当しないので「その他」にチェックしましょう。

★ピンク:平成29年度中の所得として受け取る予定の金額を記入します。
所得には以下のものは含みません(非課税のため)。

  • 遺族年金や障害年金などの公的年金
  • 健康保険から支給される傷病手当金や出産手当金などの給付金

★青:非居住者=日本に住んでいない外国在住の親族や何かの理由で日本国内に住所が存在しない親族が該当します。該当するときには○を記入します。

★黄色:生計を一にする事実欄には仕送りなどで送金している金額を記載します。

また、右端の「異動月日及び事由」欄にはその年に扶養することになった場合のみその事実が発生した日を記入します。

私のように別居の親を扶養にしたいときには送金の事実が発生した日などの扶養開始の事実が認定されやすい日を記入します。

さいごに

年に一度の年末調整は何度やっても手続きが慣れないということもあると思います。

ちょっと面倒でもありますが、所得税の控除(所得控除)が受けられますので、扶養親族がいる場合には必ず所得控除を行っておきましょう!

そんなときに今回の「扶養親族がいる場合の年末調整の書類 扶養控除等異動申告書の記入見本」が参考になりましたら幸いです^^

ちなみに年末調整に間に合わなければ確定申告でも控除申請ができますので、覚えておきましょうね。

税金のことで悩んだらプロに無料相談してみましょう♪

税金のことっていくら調べてもわかりにくい…
自分の状況にあった回答がなかなか得られない…

そんなことって有りますよね。

私もおんなじことを毎年年末調整とか確定申告の時期に感じています。

こんなときはやっぱり専門家に相談するのが一番!

私が利用しているのはこちらの無料相談です^_^


「みんなの税務相談」というコーナーがあって、ここには誰でも無料で税務の相談をすることができます。

回答も1日位でつくことがほとんどですし、専門の税理士さんからの回答なので信頼できますよ。
しかも何度相談しても無料なのがうれしい!

もちろん匿名相談ですし、気になることがあったらサクッと聞いてみましょうー!

>>無料の税務相談 税理士ドットコムで税金の相談をしてみる

スポンサーリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました