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住民票の代理人請求で必要なものと委任状の書き方を画像ありでご紹介!

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生活の知恵

住民票がほしいんだけど・・・

  • 平日は会社が休めないから役所に取りにいけない
  • 代理人に取りに行ってもらいたいんだけど必要書類って何だろう
  • 委任状が必要だと思うんだけどどうやって書けば良いんだろう

住民票が必要な時にどうしても本人が取りにいけないことってありますよね。

そんなときは配偶者や親、子どもなどの家族が代理人として市役所に出向いて代わりに取得することもできますが、どのように手続きをしたらいいのでしょうか。

今回は代理人が住民票を取りに行くのに必要なものと委任状の書き方についてご紹介します。

※住民票は家族以外の第三者が請求できる(第三者請求)という制度を取り入れているものになりますので、正当な理由があれば一般企業や赤の他人なども取り寄せることが可能となっています。

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住民票の代理人請求に必要なもの

市区町村役場に代理人が住民票を取りに行く時に必要な書類や持ち物は以下のとおりです。

  • 代理人の印鑑
  • 手数料(1通300円程度)
  • 窓口にいった人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、年金手帳、健康保険証など)
  • 委任状

ちなみにマイナンバー入りの住民票を代理人が取り寄せたいときには代理人が窓口で直接住民票を受け取ることはできず、本人あてに「郵送」されることが多いです。

そのため、郵送されてくる場合には上記の4つの持ち物のほかに、「切手を貼った返信用の封筒」が必要になります。

※マイナンバーは最重要の個人情報に当たりますので、代理人では一切請求ができないという自治体もあります。

マイナンバー入りの住民票は自治体によってはコンビニ交付ができる場合もありますので、確認してみましょう。

コンビニ交付はメチャクチャ簡単です!

住民票は郵送請求もできる

本人が忙しくて市役所などに住民票を取りにいけないときには郵送で住民票を取り寄せることができます。

その場合は

  • 住民票の請求書(自治体のHPに載っていることが多いです)
  • 手数料分の郵便定額小為替(1通300円程度)
  • 返信用封筒(返信分の切手と自分の住所氏名を記入します)

の3点を封筒に入れて市区町村役場あてに郵送しましょう。

郵送の場合、郵便事故での未着をふせぐため、送達記録が保存される「書留」を使用すると安心です。

書留希望の場合は返信用封筒に書留分の料金(簡易書留なら310円)をプラスで貼っておけば書留で送り返してくれます。

また、速達分の料金(プラス280円)を同封することで速達でお繰り返してもらうことも可能です。

いずれの場合も封筒の一番上に「簡易書留」または「速達」と赤字で記入しておくことを忘れないようにしましょう。
ちなみに書留は土日祝日も配達してくれるので便利♪

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住民票を代理人が取りに行くときの委任状の書き方

次に気になる委任状の書き方ですが、画像で表すと以下のような文面になります。

【記入例】

代理人選任届(委任状)

○○市長様

平成○年○月○日(請求日)

代理人の住所・氏名・生年月日・印鑑

私にかかる住民票写しの交付申請の件につき、上記の者を私の代理人と定めその権限を委任します。

委任者の住所・氏名・連絡先・印鑑

上記は例となりますので、ほぼ同内容の文言が書かれていればOKです。

ただし、文章は委任者本人が手書き(直筆)で記入するようにしましょう。

住民票の代理人請求の必要書類と委任状の記入方法まとめ

住民票の代理人請求では直接取りに行くときは

  • 代理人の印鑑
  • 手数料
  • 窓口にいった代理人の本人確認書類
  • 依頼者本人が書いた委任状

の4点、郵送で取り寄せる場合には

  • 住民票の請求書
  • 手数料分の郵便定額小為替
  • 返信用封筒

が必要なことがわかりました。

住民票は戸籍などと違い赤の他人である第三者が取り寄せられるというのが変わっているところですね。
少しでもこちらの記事が参考になりましたら幸いです^^

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